適応障害と裁判・訴訟
パワハラ・セクハラの訴訟はよくある事例ですが、適応障害によって起こした裁判や訴訟はあるのでしょうか。
適応障害は解雇にしやすい理由として裁判になりやすい事例でもあるのです。
適応障害による裁判は労働問題が多い
適応障害の裁判はほとんど労働問題の事例です。
例えば新入社員の研修として研修所にきたのに、指導者が教えることもなくそのまま現場で働かせてクレーム対応などを強要して、精神的なダメージを受けて適応障害になった。休職を許さず、退職も許さず働かせる会社に慰謝料を求める裁判など。
弁護士の見解だと慰謝料請求は可能なようで、この当事者は弁護士と裁判の準備をしています。
パワハラ・セクハラだけでなく適応障害の裁判の事例も知らないだけで数多く存在しているのです。
適応障害の訴訟
適応障害の訴訟はパワハラ、うつ病になったことが多いですね。
適応障害は見えない圧力を実証しないと訴訟を起こしても勝ち目はありません。
また、弁護士への相談までは無料ですが、弁護士報酬が慰謝料の額内で収まればいいのですが、収まらなければかなりの金銭的負担がかかります。
さらに、訴訟を起こすリスクとして次の仕事先が見つかりにくいことも考えられます。
適応障害の原因となった人達と当事者にも社会的制裁を受けるということを踏まえて訴訟するか慎重に行動を起こしましょう。
パワハラ、適応障害などの訴訟は原告側が勝訴する事例が多いのですが、時には敗訴することもあります。
裁判所は厚生労働省が認定している方法を基にその原因が適応障害になった因果関係がないと判断すれば裁判で適応障害と因果関係がないという判決が下りてしまいます。
裁判を起こすことは最後の手段として考えている人は多いと思います。
しかし、全て良い方向に進まない時もあるんだと意識して、きちんと下準備をしていきましょう。
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