適応障害の労災手続き
適応障害と労災
パワハラなどによる会社が原因で起こしている適応障害や、働く環境が悪くそれが病気の原因として考えられた場合などは労災として認められます。上司の暴言や嫌がらせが原因で精神疾患になってしまった、仕事量や労働時間が多すぎて体調を崩してしまったというのも、職場環境が原因で身体に害が出てしまっていますので、労災として認められるには十分な要素があります。
しかし、労災認定を受けるには労災者側から動かなければ労災が降りると言う事は殆ど有りません。どのような基準があり、どのような手続きを進めていけばよいのかを見て行きます。
適応障害の手続きについて
最近、よく言われるパワハラについてですがパワハラの定義としては「同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の有意性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう。」とあります。
@身体的な攻撃で暴行や傷害、A精神的な攻撃として脅迫や名誉毀損、侮辱、暴言、B人間関係からの切り離しとして隔離や仲間はずし、無視 Cとして業務上明らかに不要なことや遂行不能な事を強制する過大な要求、D仕事を与えないなどの過小な要求、Eとして私的な事に過度に立ち入る個の侵害というものがあります。
労災は業務所運自由または、勤務上での負傷、傷害、死亡などの災害で正式名称を労働者災害補償保険といい、認定されると治療費や休業補償などがされます。ここではパワハラによる適応障害についてを例にしていきますが、まずは精神障害を発症している事・発症前おおむね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められる事・職場以外の心理的負荷によって発症したものではない事というのが条件です。
手順としては、申請して労働基準監督署長に認定される事が必要になります。申請→診断書などの提出という流れになります。
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