適応障害で休職する必要性

適応障害で休職する必要性

適応障害で休職した方が良い?

適応障害は、ストレスが原因の疾患です。また、ストレス因子に触れることによって症状が悪化することも特長です。適応障害になったら、「休職」しなければならないわけではありませんが、できるだけストレスフリーの環境で過ごすことがベターです。

 

例えば、ストレスの原因が家庭や友人関係で仕事と関係のないことであれば、仕事をしている方が気が楽になる方もいます。しかし、仕事そのものがストレスになっているのであれば、休職し治療に専念することをおすすめします。

 

休職する問題点は給料

適応障害で休職する場合に、考えるのは給料の面でしょう。収入が0になると生活していけないですよね。しかし、会社でお勤めの方は、健康保険から傷病手当金を支給されるように手続きすることが可能です。

 

傷病手当金は、休職してから4日目から支給されます。最長1年6カ月まで支給することができます。適応障害と診断されて、医師の診断書を提出し、当初の予定より回復が遅くても18カ月間延長することができるので、休職をお考えの方はぜひこの制度を利用することをおすすめします。また、傷病手当金の支給額は標準報酬日額の3分の2になります。

 

適応障害を発症し、休職後に退職

適応障害を発症して、休職して退職を考えられる方もおられますが、傷病手当金と失業保険は同時に受給することはできません。

 

休職は、働けない状況にあることが条件で傷病手当が支給されますが、失業保険は働ける状態であることが条件の保険です。

 

そのため、傷病手当を受給された後、働ける条件が揃えば、失業保険を受給しながら就職活動をすることができます。尚、休職後に働ける状態にない場合、手続きを行うことで失業保険の給付を延長することが可能です。