適応障害と残業の関係
残業規定について
残業時間が慢性的に多い場合は適応障害に陥りやすいです。三六協定では1ヶ月45時間までと決められています。また、労働基準監督署の基準では直近6ヶ月間の平均残業時間が80時間を超える場合には過労死の危険性が高くなるとして指導を受けます。
適応障害の人の残業と適応障害について
適応障害になってしまった場合、休職もしくは退職をしなければならないと言う事もあります。適応障害になった理由が残業過多やオーバーワークだった場合には残業代を請求してくるというケースも考えられます。しかし、実際にあってはいけないことですがサービス残業が存在するのも事実です。
当然、サービス残業というのはいけませんので適応障害になってしまった場合に残業代を請求する事はかのうですが、サービス残業をしたという勤務時間の証明書が無ければいけません。そのような証拠となるものが残っていた上で、残業代が支払われていないと言う事が明らかになれば残業代を請求する事が可能です。
基本的に適応障害とはストレスに抵抗する要領がオーバーしてしまった場合におこるのが職場適応障害の典型例になります。肉体的にも精神的にも優れていて誰よりも期待をされている人が、適応障害になった場合に誰よりも自分が予期せぬ出来事に遭遇したと言う事で精神的ショックは大きくなります。
そうした疲労が原因となって睡眠不足が重なり、疲労が蓄積されストレスに対抗する容量が小さくなってしまうとどんな優秀な人間にでもおこりえます。
要領オーバータイプの適応障害の症状としては、朝が辛い・会社に行くのが嫌だ・仕事に対して意欲がわかない・集中力や能率が落ちる・判断力が鈍るといった傾向にあります。
こうした事から考えても、三六協定をしっかりと守った就業規則に従い勤務をさせると言う事が社員を適応障害から守る1つの手段と言えます。
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