適応障害と病欠
適応障害と休職
適応障害は、ある環境がストレスとなって起こる疾患です。その環境から一度離れる事は好ましい場合があります。そうした場合、休職という方法が指示されるばあいもあります。適応障害の場合には、重要な治療のひとつです。しかし、休職したからといって根本的な治療にはなりません。
感染症のように明確に感染源がなくなったから出勤してよいという病気とは異なり、元の環境に戻ったら(復職したら)再発してしまう確率は高くなります。休職期間中に、適切な過ごし方や治療を行なっていくと言う事はとても大切です。
まずは、休職をして一時的にストレスから逃げます。しかし治療に入るために必要なものになり、治療の一環と位置づけられます。適応できない状況では、心身ともに苦痛が生じていますのでメンタル的に不安定な状況になります。これでは適応力を上げようとしても意味がなくなってしまいます。症状を悪化させない為に休職というのは良い手段の一つです。
適応障害は休職をすると遅くても1〜2週間もすれば症状の改善を実感する事ができます。しかし、休職をしていたからといっても、復職後に再発してしまっては元も個も有りません。一旦、ストレス環境から離れて正常な判断や行動が出来るように取り戻す事が目的で、ここからどうやって適応できないことに向き合うのかを考える準備期間になります。
病欠という扱いについて
適応障害が病欠になるかどうかというところは難しい判断です。全ての有給を消化した後に、病欠というあつかいになるのか、欠勤という扱いになるのかというのは基本的には会社の規約によります。
適応障害と診断されて、休職を余儀なくされた場合にどのような社内規定になっていて、どのような扱いになるのかは社内規定を人事総務に確認するなどして下さい。
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