適応障害で休職する際には診断書が必要
適応障害で休職する際に必要な診断書
適応障害やその他の病気や障害で休職する際に必要なのが「診断書」です。診断書によって、病気であり、療養が必要な旨を証明することができます。診断書の内容には、「適応障害」という病名と多くの場合、服薬や休養による治療が必要になる旨が記載されています。
実際、診断書を見ても職場の上司にそのような知識がなければ、適応障害という病気がどのような病気なのか、どれほどきついものなのかというようなことがわからないのも現実です。しかし、産業医が駐在している職場では、産業医との面接により、産業医が上司にわかりやすく説明してくれる点では安心して休職することができるという話を聞きます。
診断書はどうやって届ける?
適応障害と言っても症状は人それぞれですが、中には鬱症状が著しく出ていて、診断書を会社に届けることが難しいという人もいます。このように、やむをえない場合には、家族に代理提出を頼むことや郵送することをおすすめします。また、症状が緩和される、当初の予定よりも休職期間を延長する場合にもご自分で職場に行くことが、困難であれば郵送や代理提出を行うことをおすすめします。
適応障害による診断書の効力
従業員に対して簡単には長期の休暇を与えない職場もたくさんあると思いますが、診断書の内容に「療養が必要」である旨が記載されていると、医学的所見には逆らうことができません。診断書の効力は、休職期間が記載されている場合はその期間有効ですが、万が一、その期間で完治することができず、休養が必要な場合は延長するための診断書を再度医師に依頼することが必要です。
働いている人が無理をして復帰することで、再発を繰り返したり、うつ病に発展したりと重症化しやすいのも特長であり、しっかりと治療を受けることをおすすめします。
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