適応障害で退職した後の失業保険
適応障害で退職した後に失業保険は受給できる?
適応障害をきっかけに失業した人でも、条件をクリアすることで傷病手当金の受給対象者になることができます。
傷病手当金を受給するための条件とは、在職中に3日以上の休職期間があることです。在就職中に3日間の休職期間があればその後、適応障害が完治するまでもしくは、最長1年6カ月の間受給することが可能です。
しかし、1点気をつけなければならないことは傷病手当金を受給している間は失業保険を受給することができないということです。
傷病手当金を受給している間は病気を治療する期間として利用し、仕事ができる状態に精神状態が戻ったら失業保険を受給し、就職活動をはじめましょう。また、傷病手当金を受給している間は失業保険の給付の延長申請を行い、体調が整ってから受給できるように備えることも忘れてはなりません。
失業保険の特定理由離職者
適応障害で退職し、休養している人を「特定理由離職者」として措置が取られ、退職した当初の条件をそのまま延長することができます。特定理由でも、条件によっては、支給期間が短縮されることもあるのですが、心身の状態によるものであるので延長措置を取ることが可能です。
例えば、これまでの職場で20年以上も働いていた人であれば失業保険の給付期間は最長で330日分の手当を受給することができるので、病気が治っても少し気持ちに余裕をもって就職活動をすることができます。
失業給付を貰うことで、経済的な負担も軽減することができるので安心して次の仕事を探せます。ご自分の得意な仕事や勤務時間、無理のない環境を提供してくれる職場を見つけられることがベストだと思います。また、病気の再発予防も怠らないことも大切です。
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