適応障害での休職と給料への影響
適応障害で仕事をできないまで支障が出た場合、上司や総務担当と相談をして何度も話し合った結果、3カ月間の休職をして症状を改善するということで話がまとまったとします。
第三者から見れば休職ができるという環境は羨ましいと思いますが、当事者はとても大きな不安を抱えているのです。
休職した場合、給料は大丈夫?
適応障害の悪化により休職をせざる得ない状態になっても、不安なことは1つ。それは給料の面です。
会社側に診断書を提出をして休職する期間はおよそ6カ月?2年くらい。
休職の間に給料は支給されるかというと、会社は給料を支払う義務はありません。
休職は有給ではなく無給というわけです。会社によっては有給を使って休職させるこケースもありますが、ほとんどは休職は無職状態と言われています。
給料の代わりにもらえる手当があることを知ろう
適応障害をリハビリはまずはしっかり休むこと。給料のことが不安であればリハビリが到底できそうにありません。
こういう時こそ、健康保険の出番なのです。健康保険には傷病手当金という 休職期間に給与の代わりに支給される手当金です。
支給される金額は年収によって異なりますが、月収の2/3の額が1年6カ月分支給されます。
いつも給料から天引きされている健康保険ですが、適応障害で休職が必要な時に手続きをしましょう。
これなら、給与が支給されなくても多少、支給額が少ない金額ですが毎月支給されるため当分の生活面に影響はありません。
全国健康保険保険協会のホームページに傷病手当金の申請書と記入例が記載されてますので、よろしかったらご覧になってください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
給与面の不安が取り除いたら、休職の間に適応障害からの回復を目指す生活を過ごすようにしましょう。
休職はサボりではありません。休職は休むことが仕事として考えるようにして、心と体がリフレッシュできるまで休むのことを第一として過ごしましょう。
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