適応障害で休職後、そのまま退職する場合
適応障害で休職し、退職することはできる?
適応障害になり、休職期間中に傷病手当金を支給して生活している方でも、病気を発症したことをきっかけに“退職”をお考えになる人も少なくないでしょう。退職するにも「傷病手当をもらってから、そのまま退職ってどこか気が引ける」なんて思っている方もいるでしょう。
復職も退職も本人次第だとは思いますが、適応障害は過度なストレスが原因で発症する病気であり、会社での出来事や人間関係、仕事内容がストレスになっているのであれば、復帰後に少しでも改善が見込まれないのであれば、復帰してから精神疾患の発症リスクが高いことに違いはありません。
そのことからも、適応障害で休職してから復帰することが必ずしも正しいとは限らず、退職することや転職することで、新しい道が切り開けるかもしれません。
休職後、退職しても失業保険の受給対象に!
休職後、仕事を退職してから、働けるような状態に戻っていたら転職をすることが可能です。
働ける状況になったら傷病手当の支給は対象から外れるのですが、働く能力と意思を持っていれば、失業保険の受給対象者となることができます。失業保険は、雇用保険の加入年数によって支給される金額と期間は異なります。また、退職後に働くまでに適応障害の症状が回復していなければ、失業保険の支給を延長することも可能になります。
休職や退職すると、生活していく上での経済的な心配が生じますが、使える制度をできるだけ賢く利用し、家族やご自分の生活を守ることが大切です。また、精神的に安定するまでは、判断を焦らず、転職や退職などの大きな選択は症状が落ち着いてから行うことをおすすめします。考えすぎは思考が混乱したり、不眠に陥ったり、パニックになる可能性があるので注意が必要です。
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