適応障害と労災
年々、うつ病と診断される人が増加しています。その背景を考えるとうつ病の前段階である適応障害になっている人も多いということです。
会社の業務の中で適応障害になる要因が多い環境の中で働き、適応障害と医師から診断された場合は労災の認定は可能なのでしょうか。
今回は適応障害と労災について見ていきましょう。
厚生労働省の見解はどうか
厚生労働省のマニュアルを見てみると、「精神障害の労災認定要件」を満たしていれば労災の認定が認められます。
- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、 業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
※厚生労働省「精神障害の労災認定」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf
さらに、パワハラはセクハラ、いじめなどの毎日、上司や同僚から精神的苦痛を与えられた場合は、特例により6カ月前からなく精神的苦痛を与えた時期から「心理的負荷」を評価されるということです。
厚生労働省ではICD-10を採用しており、精神障害をF0-F9の分類から判断して、その障害がどのくらいの「心理的不可」か認めらる証拠を提出することで、労災として認定されるということです。
労災に認定されるために自分でできること
上記にある「心理的不可」をどう労働基準監督署に分かりやすくするかです。
労働基準監督署に行く前にやることがあることをご存知でしょうか。
- 物的証拠をとること。
- 診断書を書いてもらうこと
- 健康保険の傷病手当の手続きを確認する
- (必要に応じて)社会保険労務士など専門家の力を借りる
適応障害になったきっかけは「見えない障害」によって起こっています。
労災に認定されるには物的証拠が必要なのです。
無料通話アプリを使って口裏合わせをして労災を認めさせない動きがあるかもしれませんので、音声を録音するアプリやICレコーダーを使って音声を録音すること。
また、タイムカードをメモをするなど、自分でできることはたくさんあるのです。
もし、労災のことで不安があれば社会保険労務士に相談するなど1人で悩まないで専門家の力を借りましょう。
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