適応障害と残業代の請求
適応障害が原因で、休職や退職をすることは、よくあることです。この適応障害が、無理な残業や、オーバーワークが原因となっている場合、職場に対して、何かしら請求をしたくなることもあるでしょう。
ここでは、適応障害と残業代の請求について考えて見ましょう。
残業が原因で適応障害になる
適応障害になってしまい、休職や退職を余儀なくされ、且つその適応障害の理由が残業過多やオーバーワークだった場合、せめて残業代の請求をしたいと思うのではないでしょうか。
そんなことがあってはいけないのですが、サービス残業の多い会社というのは、まだまだ存在していますよね。
しかし、適応障害になるほどの残業をさせられた場合、たとえ慰謝料などは取れないとしても、残業代は請求したいと考える人も多いのではないでしょうか。
休職や退職をしてしまう場合、残業代の請求はできるのか
こういう場合に残業代の請求ができるかどうかというと、法律的にはもちろん可能です。ただし、残業をしたという証明が残っていることが条件となります。
たとえば、タイムカードや、出勤・退勤を記録したもの、総勤務時間の記載があるものといったようなところです。
そういったものが残っていて、且つ残業代の支給がないということがわかれば、法律的に請求は可能です。そして、それは病気を理由に休職などをするときにも変わりはありません。
ただし、残業代を支払っていないような会社の場合、残業代請求も難航すると考えられます。残業代を請求したければ、専門家の手を借りた方がスムーズでしょう。
また、専門家の手を借りるにしても、やはりちゃんとした記録が必要であるという部分についても、気をつけておきましょう。
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