適応障害の自立支援制度
自立支援制度(自立支援医療制度)とは、うつ病など精神障害と診断された場合、メンタル科への医療費を軽する公費負担医療制度のことです。
対象者は
・精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
・育成医療身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
※厚生労働省
自立支援医療制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
概要を見てると適応障害はグレーゾーンに入るのかなと思いました。
適応障害が自立支援医療制度の対象ではない
概要を見て気づいたことは症状継続していること。
つまり6カ月以上、適応障害の症状が続いていないと対象から外れてしまう恐れがあります。
障害者手帳も障害者年金もポイントは「6カ月」です。6カ月以内で症状が緩和した状態だと支給されないと同時に自立支援医療制度も受けられないのです。
適応障害はうつ病と違い原因もはっきりしており、その原因を取り除く環境調整やカウンセリングなどで完治しやすいということで軽度のうつ状態としか見なされていないということ。
適応障害に関してはうつ病とはっきり区別されていて、適応障害者の支援まで行き届いてないんだなと思い知らされました。
知っていて損はない
適応障害の段階でも、1年以上症状が続いた場合は適応障害ではなく心の病気として診断されるでしょう。
医師の面談でうつ病と診断され障害者手帳の対象になった時に、自立支援医療制度のことを知っておきましょう。
簡単に説明すると自立支援医療制度が適用されると医療費が1割負担まで軽減されます。
とある自治体では所得の低い世帯は2500円?5000円の上限が設けています。
所得によって上限も異なるため、お住まいの自治体のホームページでご確認ください。