適応障害と障害年金

適応障害と障害年金

適応障害は障害年金は受けられないと言われていますが、 果たしてその理由とは?

 

知らないと損する大切なお金の話です。年金に関しては誰も教えてくれません。泣き寝入りする前に必要最低限のことは知っておきましょう。

 

適応障害は障害年金をもらえるのか?もらえないのか?

適応障害は障害者年金をもらえるのか?についてです。結論を言うと、適応障害の段階だと年金はもらえません。

 

障害年金の定義は「一定以上障害状態が続き日常生活にも支障がで続けている」ということは、「症状が6カ月以内は悪化は見られない」という適応障害の定義をもとに判断しているからです。

 

なので、適応障害と診断されても障害年金の対象ではないことは覚えておきましょう。

 

6カ月以上1年?3年までに症状か続き生活か支障がでる状態になると適応障害からうつ病に病名が変わってきます。

 

その時になって初めて障害年金の対象になるというわけです。

 

障害者手帳の支給の基準も同じICD-10の基準で判断されているとみて間違いないでしょう。

 

障害年金をもらうために

適応障害は絶対にもらえないのか?と これは医師の診断書の記入にかかっています。

 

その以前に障害年金を役所か社会保険事務所に相談窓口がありす。

 

相談窓口で相談する際に決して適応障害と言わないこと、「うつ気味なんです。」と一言添えて障害年金をもらえる手順を聞きましょう。

 

障害年金の手続きするためには医師の診断書が必要です。

 

障害年金をもらえるように診断書を作成の依頼をするためには、自分の症状を何年前からうつ気味になったのか把握すること。その状態によってどんな支障が出ているのかを分かりやすく説明できるようにしてください。