適応障害と障害者手帳
障害者手帳は精神障害者手帳?級というように貰えます。
障害者手帳を貰えると、自治体によって異なりますが、公共の施設は無料。映画館や私鉄の割引制度が使えます。
また、障害者手帳を持っていることで障害者枠として大手企業に就職できる支援も受けられます。
適応障害でも障害者手帳が貰えるのかどうか見てみましょう。
適応障害は障害者手帳は貰えるのか
精神障害者に支給されるのは精神障害者保険福祉手帳と言います。
正直をいうと、適応障害と診断された状態では障害者手帳の対象外になってしまうのです。
その理由はうつ状態が6カ月以内に症状が悪化しないと定めているICD-10の基準を採用しているからです。これは全国共通であるので覚えておきましょう。
どうしたら障害者手帳を貰えるか?
適応障害の症状が1年?3年ぐらい症状がそのままの状態であれば適応障害から心の病気として診断される可能性があるため、そのタイミングで障害者手帳の申請をしましょう。
対象となる精神障害は次の通りです。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
※厚生労働省 みんなのメンタルヘルス総合サイト「治療や生活に役に立つ情報
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_06notebook.html
障害者手帳を貰えるかポイントは6カ月です。これだけはしっかり押さえておきましょう。
厚生労働省は適応障害を心の病気として捉えてない以上は、健常者として生活しなければならない悩みがついて回ります。
本当に必要な人が対象となり障害者手帳をもらえることで、さまざまな支援を受けて自立した生活をできる訓練をるのが理想ですが、不正に貰おうとする人がいる限り難しいかもしれません。