適応障害と弁護士

適応障害と弁護士

適応障害での相談というのが、弁護士に数多くよせられています。適応障害による労災慰謝料の請求や、社長からのパワハラによる適応障害で慰謝料をせいきゅうできるのか。パワハラによる適応障害で退職や慰謝料について教えてくださいといった内容のものです。

 

パワハラやセクハラの訴訟等事例は多く聞きますが、適応障害の裁判というのは意外と少ないものです。適応障害の裁判のほとんどは労働問題の事例です。新入社員研修で、指導者が教えることなく現場に入りクレーム対応をさせられる。対応が出来ずに更に状況を悪化させ、精神的なダメージを受けて適応障害になったというような場合です。

 

こういった場合には慰謝料の請求は可能ですが、弁護士を通じて請求するほうがスムーズに行く事もあります。適応症以外の場合は実は労働問題が意外と多くあります。

 

適応障害の訴訟

適応障害の訴訟としては、パワハラやうつ病にまで進行してしまったと言う事が殆どです。弁護し相談までは無料で出来ますが、弁護士報酬が慰謝料の額内で収まらなければかなりの金銭的負担がかかります。訴訟を起こすリスクとしては、再就職先が見つかりにくいという点も上げられます。

 

そうした事を考え、原因となった人達と当事者の方々にも会社的制裁を受けると言う事を踏まえて訴訟するのか慎重に考える必要があります。

 

裁判所は厚生労働省が認定している方法を元に、その原因が適応障害になった因果関係がないと判断した場合には、当然適応障害と関係ないという裁判が降りてしまいます。裁判を起こす手段としては、適応障害を発症してしまった側が、会社にきちんと申告をしたのにもかかわらず受理されず、裁判沙汰にしなければ問題が解決しないと判断したときに、弁護士を通じて裁判を行うべきです。